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教育ローン
教育ローン(きょういくローン)とは、日本では、金融機関が個人を対象に行う、使途を教育関係経費に限定したローンのことである。学生の保護者が、学費などの支払のため利用するケースが多い。学生本人が借り入れることは一般的でない。学生本人を対象とした融資としては消費者金融業界が行っている学生ローンが知られる。
教育ローンの必要書類
日本の教育ローンの場合、原則として貸付対象は、定収のある保護者になっている。
必要とされる書類は金融機関により違いがあるが、保護者の本人確認書類、保護者の所得証明書類、家族関係証明書類、学生の入学あるいは在籍証明書類、取引上使用している印鑑などである。
無担保で保証人を不要とする代わりに、金融機関指定の保証会社による保証が必要とされている。申込にあたり事務手数料が必要な機関もある。一部の金融機関は低利を宣伝しているが、保証料や手数料が別建てのため低利に見えることもあり注意が必要である。
利用にあたっては、金利のしくみ(変動金利か固定金利かなど)や繰り上げ返済の仕組みや手数料も確かめる必要がある。
教育ローンの種類
教育ローンには、民間の金融機関が行うもののほか国が行うものがある。国が行うものは比較的低利の固定金利であり、国民生活金融公庫が行うもの(全国の民間金融機関が窓口になるほかネットでも受け付け中 保証料1% 学生1人200万円以内 対象となるには年間所得制限あり 返済期間10年以内)、郵便貯金が行うもの(教育積立貯金の現在高の範囲内 所得制限なし)、国民年金・厚生年金保険に加入している者を対象とするもの(年金加入期間が合わせて10年以上あること 学生1人について国民年金加入中は50万円以内 厚生年金保険加入中は100万円以内 所得制限なし 返済期間は5年以内あるいは10年以内)の3つがある。
民間金融機関が行うものは、所得制限がなく使途の縛りが比較的ゆるやか、また融資上限額も国が行うものより高いものが多いが、国が行うものに比べ保証料・金利とも高いことが多い。
これに対してたとえば、アメリカでは、学生本人を融資対象とする学生ローンstudent loanが、一般の民間金融機関によっても活発に行われている。連邦政府は、これらの民間ローンに対して債務保証や利子補給を行うことで学生を間接的に支援しているほか、学生に対する直接貸付をも近年拡大している。
実はアメリカの学生ローンと似た、学生本人を対象にした融資制度が日本にもある。それは日本学生支援機構(旧日本育英会)が行っている奨学金制度である。これは学生本人に対する無利息の貸与(第1種奨学金)か、有利息の貸与(第2種奨学金)の二つの種類に分かれている。奨学金といっているが、貸与である。この制度はアメリカの学生ローンのうち連邦政府による直接貸付と極めてよく似ている。
融資
住宅、自動車、子息の進学など数百万円以上の高額商品の購入(住宅ローン、カーローン、教育ローンなど)
銀行の場合、預金などを取りまとめ、資金需要者に対して一定の条件(財政状態、経営の状況、業務内容、信用情報、担保の価値など)で審査を行い、融資として資金を提供する。大手企業では、予め一定金額までの融資枠を設定する場合もある。
返済
債権者は、債務者から元本(元金)、及び利息を受け取る(回収する)権利があり、債務者は、融資金額の元本と、融資金額にかかる利息を支払う(返済する)義務がある。
返済の方法には、以下のような方式がある。
元利定額返済方式
各返済日において、一回の返済額が毎回同額の返済方式である。
この返済方式は、各返済日におけるキャッシュフローが一定であるため、債務者が認識する返済金額が判りやすいという利点がある一方、ローンの返済期間の初めのうちは返済額のうち、殆どが利息の支払に充当されるため、ローン残高が減りにくいという欠点がある。また、債務者にとって元金と利息をいくら返済しているのかが判りづらいため、元金残高がいくらであるのかも判りづらいという欠点がある。
一般的には住宅ローンなどで採用されている。
元金定額返済方式
各返済日において、一回の元金の返済額が毎回同額の返済方式である。
この返済方式は、各返済日における元金の支払いが一定であるため、債務者にとってローンの残高、毎回の利息の支払額を認識しやすく、最終返済がいつであるのかが判りやすいという利点がある。しかしながら、利息の支払いについては元本残高にかかるために一定ではないため、借入直後の返済において利息の負担が余りにも大きいため、借り入れ直後は現預金の手許残高に注意する必要がある。
コーポレートローンにおいて採用されている。
元本一括返済方式
元本の返済を借入期間の満期日に一括して支払う方式である。
通常、利息の支払いは一定期間毎に行う。
コーポレートローンにおいて採用されている。
残高スライド方式
元利定額返済方式と同じく、一回の返済額が毎回同額の返済方式ではあるが、元本の残高によって一回の返済額が変動する方式である。
これは、リボルビング契約など、追加貸付が頻繁に行われ元本残高が変動する場合において、元利定額返済方式では一回の返済額の計算が煩雑になるため、元本残高の範囲によって一回の返済額をあらかじめ決めておく方式である。
消費者金融など、追加貸付が頻繁に行われるローンにおいて採用されている。
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